税制改正情報
平成26年度税制改正の概要について
平成26年度税制改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生に向け、投資減税措置等や所得拡大促進税制の拡充に加え、復興特別法人税の1年前倒しでの廃止、民間投資と消費の拡大、地域経済の活性化等のための税制上の措置を講ずるなどとされました。
※記載の内容は、平成26年度税制改正(平成26年3月20日法案可決・成立)に基づいております。
《法人課税》
- 復興特別法人税の1年前倒し廃止
平成26年3月31日までに開始する事業年度に適用。この結果、法人実効税率は38.01%(〜平成25年度)⇒35.64%(平成26年度〜)と、約2.4%引下げ。 - 交際費課税の緩和・延長
交際費課税制度の適用期限を2年間延長(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用)するとともに、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める。
注)中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制 - 生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性の向上につながる設備への投資に対して特別償却(即時償却)又は税額控除ができる制度を創設。産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得等をする設備等について適用。 - 研究開発税制の拡充・延長
上乗せ措置(増加型・高水準型)について適用期限を3年間延長(平成26年4月1日より平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に適用)するとともに、増加型の措置について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合を引上げる仕組みに改組する(税額控除割合5%⇒5%〜30%)。 - 中小企業投資促進税制の拡充・延長
生産性向上につながる設備等を取得又は製作をした場合に、即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下の法人は10%)を認める。産業競争力強p化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得又は製作をする設備等に適用。 - ベンチャー投資促進税制の創設
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に、同法に基づき計画の認定を受けたベンチャーファンドを通じて事業拡張期にあるベンチャー企業等へ出資した場合、その出資に係る損失に備える準備金につき損金算入を認める(ベンチャー企業等への出資金の80%損金算入)。平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用。 - 事業再編促進税制の創設
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に、同法に基づく計画の認定を受けて複数企業間で経営資源の融合による事業再編を行う場合、その事業再編による特定会社に対する出資金・貸付金の損失に備える準備金につき損金算入を認める(出資金・貸付金の70%損金算入)。平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用。 - 既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設(25%特別償却)
耐震改修促進法の耐震診断結果の報告を行った事業者が、耐震改修対象建築物の耐震改修を行った場合に25%特別償却を認める(平成26年4月1日以後に取得又は建設をする建築物について適用)。 - 所得拡大促進税制の拡充・延長
現行制度の適用期限を2年延長するとともに、雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)について、平成25・26年度は2%以上、平成27年度は3%以上、平成28・29年度は5%以上とする等の見直しを行う(平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用。なお、同日前に終了する事業年度(旧制度の適用なし、新制度の要件満たす)分の税額控除相当額は、同日を含む適用年度で上乗せして控除)。 - その他
地方法人課税の偏在是正
地域団体の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、以下の措置を講ずる。
①法人住民税法人税割の税率の引下げ
②地方法人税(国税)の創設
③地方法人特別税の税率の引下げ
④法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率の引上げ
いずれも、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用。
《個人所得課税》
- 給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限を、次の通り引下げる。 - 現行
給与収入1,500万円超
控除額は245万円が限度 - 平成28年分(個人住民税については、平成29年度分について適用)
給与収入1,200万円超
控除額は230万円が限度 - 平成29年分以後(個人住民税については、平成30年度分から適用)
給与収入1,000万円超
控除額は220万円が限度 - NISAの使い勝手の向上
1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更を認めるとともに、NISA口座を廃止した場合にNISA口座の再開設を認める。平成27年1月1日以後に変更届出書又は廃止届出書が提出される場合に適用。 - 公的年金等に係る確定申告不要制度の見直し
源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者については、本制度を適用できない。平成27年分以後の所得税について適用。
《資産課税》
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
移行計画の認定制度の施行の日以後の相続等又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用。