起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅より徒歩7分
メールでのお問い合わせ

税制改正情報

金融・証券税制

上場株式等の譲渡所得等に対する課税

平成20年度の税制改正で、上場株式等の譲渡所得等に係る税率は、平成20年12月31日をもって10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が廃止され、 平成21年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)とされます。ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、 その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、10%の軽減税率が適用され、その間の源泉徴収口座(源泉徴収あり特定口座) における源泉徴収税率は10%の軽減税率が適用されます。なお、500万円を超える者については、その超える年分について、申告不要の特例は適用されません。

上場株式等の配当所得に対する課税

一方、配当所得についても平成20年度の税制改正で、上場株式等の配当等に係る税率は、平成20年12月31日をもって10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が廃止され、 平成21年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)とされます。

そして、平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得について20%の税率による申告分離課税を選択することができます。 なお、総合課税を選択することにより、配当控除等の適用も受けることができます。

また、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、その年分に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分については10%の軽減税率が適用され、 その間の源泉徴収税率は10%の軽減税率が適用されます。100万円を超える者については、その超える年分について、申告不要の特例は適用されません。

損益通算制度

平成20年度の税制改正で改正された損益通算制度は、平成21年分以後の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき、 または、その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額から控除することができる制度です。 ただし、この配当所得の金額は、申告分離課税を選択したものに限られます。なお、平成22年には源泉徴収口座内で損益通算ができる制度が創設されます。

計算例で検証してみましょう。平成21年中に配当所得が150万円ある人が申告分離課税を選択した場合、税額は20万円(100万円×10%+50万円×20%)となります。 その年に上場株式等の譲渡損失が50万円あった場合、損益通算により配当所得の課税所得は100万円となるため、税額は10万円(100万円×10%)となります。 つまり、損益通算により10万円減税となります。

図表:上場株式等の譲渡・配当課税の改正内容と改正時期

現行 平成21年1月〜平成22年12月 平成23年1月〜
税率 10% 原則20%
特例
・上場株式等の譲渡益 10%
(500万以下の部分)
・上場株式等の配当 10%
(申告分離課税で100万以下の部分)
20%
源泉徴収
税率
10%
(申告不要可)
10%
(譲渡益500万円以下、
配当100万円以下の場合、申告不要可)
20%
(申告不要可)
損益通算 上場株式の譲渡損と配当との損益通算
平成21年1月〜 確定申告による対応
平成22年1月〜 源泉徴収口座内における損益通算も可能となる

※上場株式等には上場株式以外にも公募株式投資信託も含まれる。したがって、上場株式等の配当には、公募株式投資信託の分配金も含まれる。