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税制改正情報

相続税・贈与関係の改正

個人版事業承継税制の創設

事業の後継者が、平成31年(2019年)1月1日から平成40年(2028年)12月31日までの間に、相続・贈与等により特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、相続人・受贈者が納付すべき相続・贈与税額のうち、特定事業用資産に係る分の税額の納税が猶予されます。

個人版事業承継税制の主な適用要件は、以下のとおりです。

【被相続人・贈与者の要件】

青色申告の承継を受けていること

【相続人・受贈者の条件】

税理士などの認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された、特定事業用資産の承継前後の経営見通し等をまとめた「承継計画」に記載された後継者で、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の規定のよる認定を受けていること
※ 承継計画は平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間に
  都道府県に提出する必要があります。

【対象となる資産(特定事業用資産)】

土地・建物のほか、建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税・軽自動車税の課税対象となっているもの、その他これらに準ずるもの)で青色申告書に添付される賃借対照表に計上にされているもの

  • 土地 (400㎡まで)
  • 建物 (800㎡まで)
  • 機械・装置
    例:工作機械・パワーショベル・診療機器
  • 車両・運搬具
  • 生物 例:乳牛、果樹
  • 無形償却資産 例:特許権など
※ 債務控除を使った制度の濫用を防止するため、被相続人に債務がある場合には、
  特定事業用資産の金額からその債務の額(住宅ローンなど明らかに事業用でない
  債務の額は除く)を控除した額が納税猶予の基礎となります。

【小規模宅地等の特例とは選択適用】

小規模宅地等の特例とは併用できず、どちらの制度を利用するか選択制

【猶予税額が免除される場合】

◆全額免除

  • 後継者が死亡時まで特定事業用資産を保有し事業を継続した場合

個人版事業承継税制の概要

期間 10年間の時限措置
※平成31年1月1日から~平成40年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象。
(今年度分は遡及適用)
猶予割合 100%
対象資産 土地、建物、機械・器具備品、車両・船舶、構築物、無形償却資産(特許権等)、生物(乳牛等、果樹等)
対象面積 土地400㎡、800㎡
要件
  • 経営承継円滑化法に基づく認定(青色申告書を活用)
  • 平成31年度から5年以内に承継計画を提出
その他
  • ・事業を廃止した場合は納税
  • ・ただし、事業者が一定の障害に該当した場合や、経営環境の悪化による場合(※)等は、免除・減免措置あり。
※① 直近3年間のうち2年以上赤字である場合や、
 ② 2年連続で売上高が減少してる場合など。
  • 後継者が、相続・贈与税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後継者が特定事業用資産について、個人版事業承継税制による贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合
  • 後継者が一定の身体障害等に該当するなど、やむを得ない理由が生じたため、事業を継続することができなくなった場合

◆一部免除

  • 同族関係者以外に特定事業用資産を一括して譲渡する場合
  • 民事再生計画の認可決定等があった場合
  • 経営環境の変化により、特定事業用資産の一括譲渡または特定事業用資産に係る事業を廃止するとき
【事業の承継後】
  • 贈与税・相続税の申告期限までに、後継者が青色申告の承認を受ける
  • 贈与税・相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署に提出する
  • 後継者が、贈与税・相続税の申告制限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資して会社を設立(法人成り)した場合には、後継者がその会社の株式等を保有していることなどを条件に納税猶予が継続される
【事業を廃止した場合】
  • 特定事業用資産に係る事業を廃止した場合には、猶予税額の全額を利子税と併せて納付する
  • 特定事業用資産を譲渡等した場合には、その譲渡等をした部分に対応する猶予税額を利子税と併せて納付する
【相続時精算課税との併用】

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に財産の贈与があった場合に、2,500万円の特別控除額までは贈与税が課税されず、贈与者が亡くなった時に控除額を相続財産に加算して相続税額が計算される制度です。

特別控除額を超えた部分には一律20%の税率で課税され、また、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者から贈与を受ける財産は、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、還暦課税(基礎控除額:毎年110万円)へ変更することはできません。

改正により、特定事業用資産を贈与で取得した受贈者が、贈与者の直系卑属である推定相続人以外であっても、この相続時精算課税の適用を受けることができるようになりました。

贈与があった年の1月1日において、受贈者は20歳以上(平成34年(2022年)4月1日以後18歳以上)、贈与者は60歳以上であることが要件です。

個人版事業承継制度との併用が可能となることで納税猶予が取り消された際に過大な税負担が生じることを避けられます。

適用時期

平成31年(2019年)1月1日以後に贈与・相続・遺贈により取得する財産に係る贈与税・相続税について適用されます。