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要確認!少額減価償却資産30万円特例の改正

平成18年度税制改正では、租税措置法による設備投資減税の見直しも行われ、中小企業向けの特例についても改正されます。

具体的には、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例(措法28条の2、67条の8)」があり、これは、取得した30万円未満の資産を事業供用した年度(年分)で一時の損金(必要経費)に算入できるもので、適用期限は平成18年3月31日でした。これが今回の改正で適用期限を2年間延長することとし、新たに取得価額の上限金額が設けられることになりました。

少額減価償却資産について法人税法では、取得価額10万円未満までなら一時の損金算入が可能(法人税法施行令133条)、20万未満までであれば一括3年償却制度(同133条の2)もありますが、措置法のこの特例を使えば、30万円未満までについて一時の損金算入が可能です。つまり、これまでは1台30万円未満までのものであれば、何台でもいくらでも一時の損金とすることができたわけです。

しかし、この“30万円特例”が、改正措置法施行後は取得価額の合計額300万までの特例に改められます。例えば、30万円未満のものであれば10台までが一時に損金算入できる対象となりますが、300万円を超える部分は対象とならなくなります。

最も注意が必要なのは、今回の改正でも1台の取得価額30万円未満のものを対象としていることに変わりがないということです。100万円のものを3台、300万円まででも適用はされません。30万円未満のものと30万円以上のものを複数台取得し、300万円までにおさまっても、この特例ではあくまでも30万円未満ものもだけが一時損金算入の対象となります。

決算前に(期中に)30万未満の取得資産をリストアップしておく必要がありそうですね。