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5,000円以下の飲食費は交際費から除外。18年度税制改正

交際費については、税務上、租税特別措置法において資本金1億円超の法人はその支出額全額が損金不算入となり、資本金1億円未満の中小法人に対しては支出額400万円までの90%まで損金算入が認められています。

この規定は2年に一度ずつ延長されてきており、今回も期限到来に伴いさらに2年延長になりましたが、今回は単純な延長ではなく、新たな改正が加えられることになりました。それは「損金算入となる交際費の範囲」から「5,000円以下の一定の飲食費」が除かれるというものです。

すなわち、今後(平成18年4月1日以降)は一人当たり5,000円以下の飲食等であれば、その金額は税務上の交際費としてカウントしなくても良いことになります。その結果、同じく交際費とされない手帳やカレンダーの制作費と同様、一人5,000円以下の飲食費については原則としてたとえその合計額がいくらになろうとも、交際費課税の対象にならないことになるわけです(資本金額にかかわらず全ての法人に適用されます)。

ただし、5,000円以下の飲食費でも、役員間の飲食費等一定のものは従来どおり交際費課税の対象となるので注意が必要です。 また、領収書等証拠書類に飲食の年月日、飲食に参加した得意先名等、参加人数、飲食店名の明記が必要となることも押さえておきたい重要なポイントですね。