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選挙前で企業に甘い?与党税制改正大綱決定!

自民、公明両党は14日、平成19年度与党税制改正大綱を決定しましたが、法人税関係で注目の改正がいくつか盛り込まれました。

  • 法人税関係
    減価償却制度は抜本的に見直し、現行95%の償却可能限度額は撤廃することになり、平成19年4月1日以後取得する減価償却資産については、法定耐用年数内に取得価額全額を償却できるようにし、現行10%の残存価額は廃止します(残存価額の廃止に伴い250%定率法を導入)。
    また、特定同族会社の留保金課税の対象から中小企業(資本金1億円以下)を除外し、昨年度改正で創設された特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外基準である基準所得金額を、1,600万円(現行800万円)に引き上げます。
  • 資産税関係
    円滑な事業承継のため相続時精算課税制度を見直し、取引相場のない株式等を贈与した場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を500万円上乗せする特例を設けました。
    住宅税制では、住宅ローン控除との選択適用として、平成19年及び20年の入居者に対して控除額を引き下げたうえで控除期間を15年に延長する住宅ローン控除の特例を創設します。また、バリアフリー改修工事に係る住宅ローン残高の一定額を控除するバリアフリー改修促進税制を創設します。
  • 譲渡所得税関係
    上場株式等の譲渡益と配当に対する10%軽減税率(本則20%)については、1年延長した上で廃止することを明記しました。
  • その他
    電子申告の関係では、電子証明書を取得した個人の電子申告に係る5,000円の税額控除制度を創設します。電子申告の場合には、医療費の領収書など第三者作成書類の添付を省略する措置も講じ、コンビニ納税や一定の場合の電子署名の省略も盛り込みました。

安倍政権にとって最初の税制改正は「減税ばらまき」の様相で、本来財政再建をすすめる上で避けられない「消費税増税」はそっくり参院選後に先送りされた形となりました。企業減税で減った法人税収を、参院選後の消費税増税で“穴埋め”するようなことになれば、企業が支払ってきた税金を国民が肩代わりするようなことにならないのか、疑問を抱かずにはいられませんね。今後の議論の動向に注目です。