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相続対策・相続税申告

遺言

1.遺言について

遺言はどのような場合に利用するべきでしょうか?相続は個々の事案によって手続きが異なってきますが、 あらかじめ遺言書が作成されていれば相続問題がスムーズかつ適切に解決できるケースが多くあります。

具体的な事例を下記に列挙します。以下の事例に該当する場合には遺言を作成しておくべきでしょう。

  1. 内縁の妻がいるような場合
    同居はしているが婚姻届を出していない場合です。このような場合に内縁の妻は法定相続人となれませんので、財産を譲りたい場合には必ず遺言書を作成する必要があります。
  2. 息子の妻が息子の死亡後も親の世話をしているような場合
    息子の妻が息子の死亡後も親の世話をしているような場合です。このような場合に息子の妻は法定相続人となれませんので、財産を譲りたい場合には必ず遺言書を作成する必要があります。
  3. 夫婦の間に子供がいない場合
    この場合だと、妻と両親または妻と兄弟で財産を分け合うことになります。当然に血のつながりがありませんので、遺産分割のトラブルのもとになる可能性がありますから、遺言書を作成するほうがいいでしょう。
  4. 離婚した配偶者との間に子供がいる場合
    離婚後に再婚して子供がいるような場合です。このような場合には腹違いの兄弟で財産を分け合うことになりますので、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。
  5. 愛人との間に子供がいる場合
    この場合愛人との間の子は、本妻の子の半分の割合の財産を相続することになります。このような場合には、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。

2.遺言の効力

相続の手続きにおいて、もっとも優先されるものは被相続人の意思になります。そして、その被相続人の意思を具体的に表現したものが遺言ということになります。 被相続人が亡くなった後に遺言があれば、「遺留分」を侵害しない限り、被相続人の財産は遺言書の内容通りに分配されることになります。

3.遺言の作成

遺言には強力な効果があります。しかし、遺言の書き方は厳密に決められており、法律で定められた形式のものでないと、せっかく作った遺言が無効になってしまうことがありますので、遺言書は慎重に作成しましょう。

<公正証書遺言>

法律の専門家である公証人が遺言の作成に関わることになりますので、遺言の方法としては最も安全な方法であり、かつ最も利用されている方式になります。

(実際の手続き)
遺言を残そうとする者(遺言者といいます)が証人2人とともに公証人役場へ行き、公証人に対して遺言の内容を口頭で伝えます。公証人がその内容を公正証書に筆記して読み上げ、 確認ができましたら遺言者と公証人が保管することになります。なお、実印と印鑑証明書が必要になりますので用意しておきましょう。

公正証書遺言の場合には公証人に対する手数料が必要となります。(具体的な費用については遺贈しようとしる財産の価格によって異なります)

4.遺留分とは

遺言書は前述のとおり、亡くなられた人の意思を示すものであり、相続の手続きにおいて最も優先するべきものですが、本来財産をもらうべき配偶者や子などの今後の生活などを考慮し、 亡くなられた人の財産を愛人にすべてを与えるなどといった内容の遺言があったとしても、ある程度の相続財産の分配を請求できる権利を民法では規定しています。この権利のことを遺留分といいます。

遺留分は法定相続人となるものが誰であるかによってその分割が変わってきます。以下の割合を無視した内容の遺言が作成されると遺言の内容が一部無効になってしまいますので注意しましょう。

  • 配偶者と子、配偶者と父母、配偶者のみ、または子のみが法定相続人である場合
    被相続人の全財産(死亡前1年間にされた贈与を含む)の2分の1が遺留分になりますので、相続財産の半分については取り戻すことができるということになります。
  • 配偶者がおらず、父母が法定相続人である場合
    被相続人の全財産(死亡前1年間にされた贈与を含む)の3分の1が遺留分になりますので、相続財産の1/3については取り戻すことができるということになります。

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