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相続対策・相続税申告

相続手続きのスケジュール

相続手続きにはそれぞれ期限がある

被相続人の死亡によってはじまる相続の手続きの多くは、それぞれ期限が定められています。 特に、相続税に関しては「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」が申告期限です。 そこで、被相続人の遺産を誰がどう取得するのかを確定し、受け継いだ遺産の名義を変更するなど、一つ一つの手続きを順を 追って進めていかなければなりません。

  1. 遺言書の有無の確認
    遺言書の内容によっては相続の内容が大きく変わってきます。また、遺産分割が終わってから遺言書が出てくると、手続きがすべて やり直しになってしまうため、被相続人が遺言書を残したかどうかは、十分に調べる必要があります。
  2. 相続を承認するか、放棄するか決定する
    被相続人の遺産を相続するかどうかは、相続人の判断にゆだねられています。財産よりも債務のほうが多い場合は、「相続放棄」という 選択肢もありますし、相続で得た資産の範囲内で借金を返済する「限定承認」を選ぶこともできます。これらの手続きは、相続開始を 知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
  3. 被相続人の準確定申告を行う
    年の途中で被相続人が亡くなった場合、その死亡した年の分の確定申告は、相続開始後4ヶ月以内に行います。
  4. 遺産分割協議を行う
    被相続人の遺産のなかから「誰が」「何を」「どれくらい」受け継ぐのかを協議します。遺産でとくに指定がない場合は、 民法上の法定相続分を参考にして話し合いを進め、話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
  5. 遺産の名義変更を行う
    遺産分割協議がまとまったら、分配された遺産の名義変更を行います。
  6. 相続税の申告・納付をする
    相続税の申告と納付は10ヶ月以内に行わなければなりません。「物納」「延納」の申請も10ヶ月以内です。 これらの手続が期限内に行われない場合、税額が増額されるので注意が必要です。

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