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相続対策・相続税申告

不動産有効活用

1.土地を他人に賃貸する(賃宅地)

(メリット)
  • 更地価格の60〜70%が借地権の評価割合になりますので、残りの30〜40%が土地の評価額ということになります。
  • 維持費や建築費などが貸家建付地と異なりかかりません。
(デメリット)
  • 借主が借地権を持つことになります。借地権は非常に強い効力をもっていますので、土地の売却や賃貸契約などの解除が難しくなる場合があります。

2.土地の上にアパートやマンションを建てる場合(貸家建付地)

(メリット)
  • 更地価格の60〜70%が借地権の評価割合になりますので、残りの30〜40%が土地の評価額ということになります。また、建築した建物の価格も評価額の70%程度になります。
  • 借主に借地権が発生しませんので貸宅地に比べると、土地の処分に手間がかかりません。
  • 建築した建物の一室を居住地にすれば小規模宅地として更に評価額を減じることができますので二重の節税対策になります。
  • 建築のための資金として借り入れをした場合、債務として相続財産から差し引くことができます。
(デメリット)
  • 立地条件が悪いと入居者が集まらない。
  • 借入金やその利子の返済などを考慮しておく必要があります。

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