- TOPページ
- 相続対策・相続税申告
- 遺産分割協議
相続対策・相続税申告
遺産分割協議
相続財産の相続人がひとりだけの場合、相続放棄をしない限り、すべての遺産を相続することになります。また、相続人が複数人いて遺産分割をしていない状態では、 すべての相続財産は相続人全員で共有していることになります。
民法上では、遺産分割の期限に関する規定はありませんが、相続税は亡くなったときから10ヶ月以内に申告しなければなりません。未分割のまま申告すると、 評価の特例や税額控除など相続税法上有利となるものが使えず、不利益を被ることになります。税金対策のうえでも、遺産分割はスムーズに行いましょう。
遺産分割協議をするのは誰か
遺産相続が発生しますと、相続人が複数人いる場合には、故人の財産債務をすべての相続人が共有することになります。このような状態を解消し、個別の財産や 債務を個々の相続人に帰属させるための手続きを遺産分割といいます。遺産分割の協議は、かならず相続人全員で行ってください。一部の相続人だけで協議しても、 それは無効となります。
いつまでに協議をするのか
遺産分割に定められた期限はありません。しかし、分割が完了するまでは、相続人全員で遺産を共有することになるので使いにくいですし、分割が長引くと遺産管理 などの問題が生じることもあります。一般的には、相続税の申告期限が相続開始から10ヶ月以内とされていることから、これを目標に遺産分割協議を行っています。
遺産分割の基準
相続遺産は相続人全員の合意があれば、自由に分割できます。他の相続人が納得すれば、ひとりだけが遺産相続してもよいのです。ただし、遺留分は考慮したほうが よいでしょう。なお、遺言があっても相続人全員が合意すれば、異なった遺産分割をしてもかまいません。