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相続対策・相続税申告

生前贈与

連年贈与を利用した相続税対策

地味ですが長く行えば一番効果が上がるのが、この連年贈与ということになります。贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の法定相続人に対して贈与していく方法です。 現金を110万円ずつ贈与していく方法でもかまいませんが、土地は路線価で評価されますので実際に取引されている価格より低く評価されますので現金よりは効率のいい相続税の節税対策ができます。

ただ連年贈与を利用した相続税対策は一人あたり110万円と少しずつしか贈与できませんので、毎年行うことが大切になりますし、毎年行うことで着実に効果が上がる相続税の対策になります。

(土地を連年贈与する場合)
連年贈与を利用した相続対策を土地で行う場合には以下のような流れで手続きを行うことになります。

  1. 贈与契約書の作成
    贈与契約を結んだことを書面にしておきましょう。
  2. 贈与する不動産の登記名義を変更
    贈与契約は結びましたが、公的な証拠を残しておかなければなりませんので、不動産の登録名義を変更する手続きをしなければなりません。

    登記には以下のような書類が必要になります。
    ・贈与をする人の権利証
    ・贈与をする人の印鑑証明書
    ・贈与を受ける人の住民票
    ・贈与する不動産の評価証明書
    権利証をのぞくすべての書類は市町村役場で取得することができます。

    登記申請書類の作成は実際に登記を申請する法務局(登記所)に直接問い合わせていただければある程度は教えていただけると思いますが、登記申請は複雑ですし、 非常に手間がかかりますので、できれば登記の申請は専門家に依頼されるほうがいいと思います。

(現金を連年贈与する場合)
連年贈与を利用した相続対策を現金で行う場合には、その経緯を残しておかなければなりません。 ですから贈与する者の口座から贈与を受けた者の口座に送金されたという記録を必ず残しておかなければなりませんし、贈与契約を結んだことを書面にしておかなければなりません。 また、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を税務署に提出しましょう。

※連年贈与を利用した相続税対策を行う上での注意
例をあげると10年間毎年規則的に110万円ずつ贈与していった場合には最初に1,100万円を贈与する意図があったと税務署に扱われてしまうことがあります。 長期間に渡ってこの対策を行うことであれば、やはり、専門家である税理士の意見を聞いてから行うことをお勧めいたします。

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