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税制改正情報

中小法人等の欠損金の繰戻し還付の復活

(1)中小法人等の欠損金の繰戻し還付の復活

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が受けられることになりました。中小法人等の範囲は軽減税率の引下げの範囲と同じです。

欠損金の繰戻し還付制度は平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する事業年度については、原則として適用が受けられないこととされています。中小法人等について、設立年度を問わず適用が受けられることになりました(措法66の13)。

(2)欠損金の繰戻し還付制度の内容

青色申告書を提出する法人は、その申告書に記載された欠損金額をその事業年度(欠損事業年度といいます)開始の日前1年以内に開始したいずれの事業年度(還付所得事業年度といいます)に繰り戻して、次の算式による法人税額の還付を請求できることとされています(措法80)。

欠損金の繰戻し還付制度の内容

なお、申告要件として、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
  2. 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること。
  3. 欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること。

(3)適用時期

この制度の適用時期は平成21年2月1日以後に終了する各事業年度となっていますので、平成21年2月決算法人から適用を受けることができます。