税制改正情報
贈与税の納税猶予制度
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
非上場会社の代表であった者(先代経営者)が、その親族である後継者に、その会社の株式の全部を贈与した場合、後継者にかかる贈与税の100%が納税猶予されます。 ただし、贈与前から保有していたものも含めて、発行済議決権株式の総数の3分の2までです。納税の猶予は先代経営者の死亡の日までで、先代経営者の死亡によって後継者にかかった贈与税は免除されます。
贈与税の納税猶予を受ける要件
対象となる会社 |
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先代経営者 (贈与者) |
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後継者 (受贈者) |
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事業継続要件 | 贈与後5年間、以下の要件を満たすこと(これに反すると納税猶予が打ち切られ、利子税(年3.6%)を含めて全額納税しなければならない)
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猶予税額の免除 |
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相続税の納税猶予制度と贈与税の納税猶予制度の相違点
相続税 | 贈与税 | |
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猶予税額の範囲 | 課税価額の80%に対する相続税額 | 贈与税の全額 |
後継者 | − | 20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過 |
猶予期限 | 後継者(相続人)の死亡の日まで | 先代経営者(贈与人)又は後継者の死亡の日まで |
適用開始日 | 平成20年10月1日以降の相続又は遺贈 | 平成21年4月1日以降の贈与 |