起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅より徒歩7分
メールでのお問い合わせ

税制改正情報

土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設

(1)創設の背景

平成21年度税制改正において、景気回復期間中に所得した土地に係る譲渡益課税の特例が2つ創設されました。1つは、取得する土地の将来譲渡益に係る1,000万円特別控除制度、 もう1つが、平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度(保有する土地の将来譲渡益に係る課税の繰延べ制度)です。

(2)制度の内容

事業者である個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得した日の属する年の翌年3月15日までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、 その取得した日の属する年の12月31日後10年以内に、その個人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の100分の80相当額 (その先行して取得をした土地等が平成22年1月1日から同年12月31日までの期間内に取得をされたものである場合には、100分の60相当額となります)を控除した金額を譲渡所得金額とすることができます(措法37の9の5①)。

(3)留意点

  1. 土地等が棚卸資産である場合には、本特例の対象とはなりません。また個人の所有する土地等が事業用資産でない場合にも、本特例の対象とはなりません。
  2. 個人の配偶者及びその個人と特別の関係がある者からの取得や相続・遺贈・贈与・交換、所有権移転外リース取引などによる取得は、本特例の適用は受けられません。
  3. 土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33)、特定の事業用資産の買換えの特例(措法37)、特定の土地等を譲渡した場合の1,000万円控除(措法35の2)、固定資産の交換特例(所法58)などの適用を受ける譲渡を含みません。

(4)複数年にわたり適用を受ける場合

上記(2)の適用を受けたものが、その適用年において有する先行取得土地等について、その適用年の翌年以降に上記2の適用を受ける場合における取得価額は、適用年の取得価額から本制度の適用を受けた事業用土地等の繰延利益金額に相当する金額を控除した残額になります(措法37の9の5⑤)。

(5)上記(4)の適用順位

複数年にわたり適用を受ける場合において、平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得した土地等と平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得した土地等がある場合には、平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得した土地等から適用することになります(措法37の9の5⑥)。

(6)法人の場合

法人も同様の措置が講じられていますが、法人の場合は圧縮記帳による課税の繰延べの制度になります(措法66の2)。

土地等の先行取得をした場合の課税の特例(法人の場合)

(国土交通省資料より)