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税制改正情報

研究開発税制の補充

[法人税・所得税関係]
法人税において、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、次のとおりとされました(措法42の4の2、68の9の2)。 なお、これらの措置は、平成21年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

  1. 平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の法人税額の20%から30%に引き上げられました。

    研究開発税制の補充

  2. 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることが可能となりました。