[法人税関係] 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以降に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。
(注1)既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用されます。 (注2)定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。