起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅より徒歩7分
メールでのお問い合わせ

税制改正情報

所得税関連の改正/
給与所得控除の上限設定

1 改正の背景

所得税については、雇用形態や就業構造の変化、所得再分配機能の回復の観点からも社会保障と税一体改革において、税率構造を含む改革を進める必要があります。平成24年度改正では、それに先立ち、課税の適正化の観点等から緊要と考えられる項目について見直しが行われました。

2 改正の内容

その年中の給与等の収入金額が、1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。

3 改正後の給与所得控除

平成25年分以後の給与所得控除額は次のように計算します。

<改正後:給与所得控除額>
給与等の収入金額 給与所得控除額
〜162.5万円以下 65万円
162.5万円超〜180万円以下 収入金額×40%
180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超〜1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超〜1,500万円以下 収入金額× 5%+170万円
1,500万円超 245万

4 適用時期

平成25年分以後の所得税について適用されます(改正法附則51)。