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税制改正情報

法人税関連の改正/
環境関連投資促進税制の拡充

1 改正の背景

平成25年の夏から導入予定の再生可能エネルギーの全量買取制度を効率的なものとし、再生可能エネルギー投資の早期の導入を促進する観点から、その内容がさらに拡充されました。

2 環境関連投資促進税制

(1)制度の概要

青色申告書を提出する法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得(製作、建設を含みます)し、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却が認められます。

なお、青色申告書を提出する法人が中小企業者等に該当する場合には、特別償却の適用に代えて取得価額の7%相当額の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度とし、限度を超える部分の金額については1年間の繰越可能)の選択適用が認められます。

<適用対象資産>
エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち財務大臣が指定するもの 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち財務大臣が指定するもの(一定の証明がされた設備に限る)

①太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産

②エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(①に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く)

①建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備

②建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギー使用量の削減に資する設備のうちその建築設備の計測、制御、監視又は管理を行う設備

3 改正の内容

平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する認定発電設備に該当する太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定のものの取得をしてその取得の日から1年以内にその事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで初年度での即時償却(取得価額の全額・100%)ができることとなりました。

4 適用時期

上記の改正は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の公布の日(平成23年8月30日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定められる一定の日以後に取得するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用されます。