税制改正情報
相続税関連の改正/
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充・延長
1 制度の概要
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得または一定の増改築等の対価に充て新築もしくは取得または増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税とされます(措法70の2)。
なお、平成23年度改正において、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(贈与を受けた年の翌年3月15日までに行われるものに限ります。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加されています。
2 改正の内容
若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額が下表のとおり、一般の受贈者と被災受贈者に区分して非課税枠の見直しが行われました。
なお、被災受贈者とは、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等した者(住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。)をいいます。
贈与年分 | 省エネ・耐震住宅の場合 | 左記以外の住宅の場合 | ||
---|---|---|---|---|
一般の受贈者 | 被災受贈者 | 一般の受贈者 | 被災受贈者 | |
平成24年 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
平成25年 | 1,200万円 | 700万円 | ||
平成26年 | 1,000万円 | 500万円 |
3 適用時期
上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅所得等資金について適用されます。