税制改正情報
所得税関連の改正/
特定支出控除の計算方法等の緩和
1 改正の背景
従前の特定支出控除はほとんど利用されていないため、給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から範囲の拡大等が行われました。
2 改正の内容
特定支出控除を利用しやすくする観点から、特定支出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適用判定の基準の見直しが行われました(所法57の2)。
(1)特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されました。
- 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
- 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費
(2)特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとします。
- その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合…その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
- その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合…125万円
3 適用時期
平成25年分以後の所得税について適用されます。