税制改正情報
法人税関連の改正/
中小企業税制の拡充・延長
1 改正の背景
我が国の雇用の大半を支えているのは中小企業であり、中小企業の支援は重要な課題です。平成24年度改正においても、こうした中小企業の活力向上を図る必要から中小企業税制の拡充・延長が行われました。
2 中小企業等投資促進税制の拡充・延長
(1)制度の概要
青色申告書を提出する中小企業者等が、一定の機械装置等を取得して、これを国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、普通償却に加え基準所得価額の30%相当額の特別償却を上乗せして行うことができます。
なお、青色申告書を提出する特定中小企業者等(資本金3,000万円以下)に該当する法人は、特別償却の適用に代えて基準取得価額の7%相当額の税額控除を選択適用することができます。
(2)改正の内容
対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等が追加されるとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限が2年間延長されました。
(3)適用時期
上記の改正は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までに取得して事業の用に供した事業年度において適用されます。
改正概要【適用期間:2年間(平成25年度末まで)】
○中小企業等投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年間延長する。
対象業種 | ほぼ全業種(娯楽業、風俗営業等を除く) | |
---|---|---|
対象事業者 | 中小企業者等(資本金1億円以下) | |
対象設備 | 機械・装置 | すべて(1台160万円以上) |
器具・備品 | 電子計算機、デジタル複合機(複数台計120万円以上) | |
ソフトウェア | 複数基計70万円以上 | |
貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 | |
内航船舶 | 取得価額の75% | |
措置内容 | 特別償却30%又は税額控除7% (税額控除は資本金3千万円以下に限る) |
対象業種 | ほぼ全業種(娯楽業、風俗営業等を除く) | |
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対象事業者 | 中小企業者等(資本金1億円以下) | |
対象設備 | 機械・装置 | すべて(1台160万円以上) |
器具・備品 | 電子計算機、デジタル複合機(複数台計120万円以上) デジタル複合機(1台120万円以上) 試験機器等 |
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ソフトウェア | 複数基計70万円以上 | |
貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 | |
内航船舶 | 取得価額の75% | |
措置内容 | 特別償却30%又は税額控除7% (税額控除は資本金3千万円以下に限る) |
3 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
(1)制度の概要
青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産の取得をした場合に、その減価償却資産のその事業年度における合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)できます。
(2)改正の内容
少額減価償却資産の損金算入制度の適用期限が、2年間延長されました。
(3)制度の概要
上記の改正は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得し、その法人の事業の用に供した減価償却資産について適用されます。