税制改正情報
所得税関連の改正/
退職所得課税の見直し
1 改正の背景
退職金は、長期間にわたる勤務の対価(給与)が一時期にまとめて後払いされるものであることや、退職後の生活保障的な所得であること等を考慮し、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする累進緩和措置が採用されています。
しかし、2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するといった事例が指摘されています。
このような事例を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について、2分の1課税が廃止されました。
2 改正の内容
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が、退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるものに係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されました。
※「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
3 適用時期
平成25年分以後の所得税について適用されます。