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  • 平成22年度の税制改正のポイント/消費税の改正/仕入税額控除の適用適正化のための見直し

税制改正情報

消費税の改正/
仕入税額控除の適用適正化のための見直し

1 改正の背景

自動販売機設置等によるアパート建築に係る消費税の全額還付という節税手法については、従来から問題となっており、会計検査院は昨年、公平性が著しく損なわれている事態は不適切であると改善を求める意見表示を行っていました。

アパートの家賃は消費税法では非課税売上げであるため、アパート建築費に係る消費税額は、『非課税売上げに対応する課税仕入れ』として本来は仕入税控除できず、消費税の還付を受けることはできません。

しかし、家賃(非課税売上げ)が発生する賃貸開始前の期間に、自動販売機を設置して課税売上げだけを発生させ、課税売上割合を95%以上にすると、課税仕入れに係る消費税額が全額仕入税額控除できることを利用すれば、アパート建築に係る消費税を全額還付することが可能となります。

消費税法では、建物等100万円以上の調整対象固定資産を取得した後、課税売上割合が3年以内に著しく低下した場合には、3年目にその取得時の仕入控除税額が過大であったとして、控除税額を減額調整する措置が設けられています。

家賃収入(非課税売上げ)発生後、本来であれば3年目に消費税額の調整を行い仕入税額を減額し改めて消費税を納税することになりますが、これまでは、3年目の課税期間に免税事業者に戻ったり、簡易課税制度を選択することで、この調整措置を免れる節税措置が採られていました。

2 改正の内容

課税の適正化の観点から、調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合について、減額する調整措置の対象となるように次の見直しが行われました。

(1)事業者免税点制度の見直し
次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます。)中に、その調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、引続き事業者免税点制度の適用ができないこととされ、免税事業者になることはできません。
①課税事業者を選択することにより事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者のその選択の強制適用期間である2年間
②資本金1,000万円以上の新設法人について、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の2年間

(2)簡易課税制度の適用の見直し
上記(1)の摘要を受け、免税事業者となることができない課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられません。

3 適用時期

平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間及び同日以後設立された資本金1,000万円以上の新設法人に適用されます。