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  • 平成22年度の税制改正のポイント/所得税関係の改正/特定居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の特例の見直し

税制改正情報

所得税関係の改正/
特定居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の特例の見直し

1 改正前の制度

特定居住用財産の買換え等の特例とは、居住用財産を買換えたときに一定の要件を満たした場合に譲渡益に対する課税を繰り延べできる制度です。

2 改正の内容

特定居住用財産の買換え等による長期譲渡所得に係る課税の特例について、平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について、譲渡資産の譲渡対価が2億円以下という要件が追加され、適用期限を2年間延長して平成23年12月31日までの譲渡について適用されることになりました。

【特例の適用を受けるための主な要件】

①適用期限 平成5年4月1日〜平成21年12月31日⇒【改正後】平成23年12月31日まで2年延長
②譲渡資産 イ. 所有期間が10年超の居住用家屋及び敷地等
ロ. 譲渡対価が2億円以下【改正後:追加】
③買換資産 イ. 居住用家屋(床面積50㎡以上)及びその敷地(面積500㎡以下)
ロ. 既存住宅である耐火建築物の場合
築後経過年数が25年以内または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準もしくはこれに準ずるものに適合する一定のもの
ハ. 譲渡日の前年の1月1日から譲渡日の翌年12月31日までの間に取得をして、その取得が譲渡年かその前年のときは譲渡年の翌年12月31日まで、その取得が譲渡年の翌年のときは取得した年の翌年12月31日までの間に自己の居住の用に供することまたは供する見込みであること