税制改正情報
所得税関係の改正/
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の延長
1 改正前の制度
平成16年度改正により、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が創設されました。これは、住宅を譲渡し譲渡価額によりローンを返済しきれない者を支援する観点から、居住用財産を譲渡した場合において、ローン残債が譲渡価額を超える場合における譲渡損失の繰越控除制度です。
2 改正の内容
適用期限は平成21年12月31日まででしたが、平成23年12月31日まで2年間延長されました。