税制改正情報
相続税関係の改正/
住宅所得等資金の親子間贈与の特例の拡大
1 改正内容
(1)住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額(改正前500万円)が次のように引き上げられました。
① 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者⇒1,500万円
② 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者⇒1,000万円
(2)適用対象者
適用対象者は、その贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限られます。
(3)選択適用
上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与について適用されますが、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、改正前の制度(非課税枠500万円)と選択して適用することができます。
したがって、平成22年中に贈与を受けた場合には、平成22年の合計所得金額が2,000万円を超える者であっても500万円の非課税措置が適用できます。
2 贈与者の相続財産への加算の要否
非課税制度の適用を受けた住宅取得等資金相当額は、贈与者の死亡時に相続税の課税価格に加算する必要はありません。
3 適用時期
上記の改正は、平成23年12月31日(改正前は平成22年12月31日)までの贈与について適用されます。