税制改正情報
相続税関係の改正/
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の見直し
1 改正内容
(1)特別控除上乗せの特例の廃止
住宅所得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(1,000万円)の特例が平成21年12月31日をもって廃止されました。
(2)適用対象者
適用対象者は、その贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限られます。
(3)年齢要件の特例の延長
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の一般枠2,500万円について、年齢要件の特例(65歳未満の親からの贈与)の適用期限が平成23年12月31日までの2年間延長されました。
2 相続税の申告義務
相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が死亡した時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
したがって、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が死亡した時は、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。
3 適用時期
特別控除の上乗せ(1,000万円)の特例は、平成21年12月31日をもって廃止された一方、年齢要件の特例(65歳未満の親からの贈与)の適用期限は平成23年12月31日まで2年間延長されました。