税制改正情報
所得税関係の改正/
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の延長
1 改正前の制度
個人が、平成10年1月1日から平成21年12月31日までの間に譲渡した年の1月1日現在で所有期間5年超の「譲渡資産」を親族以外の者に譲渡して、譲渡した年の前年から翌年末までに「買換資産」の取得をし、かつ、その取得した年の翌年末までの間に居住の用に供したときまたは供する見込みであるときは、その譲渡で生じた損失の金額について、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算が認められます。
また、通算後譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件のもとで、譲渡した年の翌年以後3年内の各年分の繰越控除の特例を適用することができます。
2 改正の内容
適用期限は平成21年12月31日まででしたが、平成23年12月31日まで2年間延長されました。