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会社法が可決・成立。18年中施行へ

会社にかかる新しい法律“改正会社法”が6月29日の参議院本会議で可決・成立しました。これにより新「会社法」は平成18年中に施行されることになりました。主な改正内容は以下の通り。

1.最低資本金規制が撤廃

1円で会社を設立することが可能です。これまでは、会社設立には最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)を満たす必要がありましたが、この規制が撤廃されます。なお、現行においても確認会社の制度により新たに創業する者については商法の最低資本金規制を5年間免除することとなっていますが、今回の改正によりその5年間の増資等も不要になります。また設立手続きも簡素化され、会社名と本店所在地は、同一市町村区域内、同一営業でも登記制限がなくなり、類似商号を気にすることはありません。

2.有限会社制度の廃止

有限会社制度は廃止されます。会社法施行日後、新たに有限会社は設立できなくなります。既存の有限会社は会社法施行後は、会社法の規定による株式会社として存続します(「特例有限会社」という)。

有限会社の定款、社員、持分、出資1口が、株式会社の定款、株主、株式、1株とみなされるものの、有限会社という文字を商号に用いることになるため、実態としては既存の有限会社のまま存続することが可能です。
また、有限会社が株式会社に移行するかどうかは会社の判断にゆだねられることになります。

具体例(大会社でない株式譲渡制限会社が定款で決められるルール)

  • 取締役の資格を株主に限定できる。
  • 取締役会を設置しない会社の取締役は1人でも可。
  • 監査役の設置が義務でなくなる。
  • 取締役および監査役の任期を最長10年まで伸長可。

等等・・・

3.会計参与制度の創設

定款で規定することにより会計参与を設置できます。会計参与は取締役・執行役と共同して計算書類を作成するのが主な職務で税理士(税理士法人を含む)、公認会計士(監査法人を含む)にその資格があります。

株主総会で選任、任期・報酬等は取締役と同様の規律です。