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与党税制大綱:同族会社役員の給与見直し案に反対集中!

先般発表された平成18年度与党税制改正大綱において、同族会社の業務を主宰する役員に対して支給される給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、その法人の損金の額に算入しないという改正が予定されています。

この改正は、実質的な一人会社の法人段階と個人段階を通じた課税ベースを、個人事業者の課税ベースとイコールにすることにより、法人成りによる節税メリットを抑制する趣旨であると言われています。つまり個人事業での課税(所得税)額と、法人での課税(法人税+源泉所得税)額を同水準にし、節税目的の法人成りを排除しようとするものと考えられているのです。

この見直し案は、新会社法において最低資本金制度が撤廃されること等により、これまで以上に一人会社が増加するであろうことや、法人設立が容易になること意識して提案されたようです。

しかしながら、法人形態であるものについて個人所得税との調整を図ることは、法人税・所得税の租税体系を歪めることになりますし、また、この税負担の調整は特定の同族会社のみに適用され、他の会社との間に不公平が生じることになります。

さらにこの特定の同族会社の役員に対する報酬の損金算入制限規定は、それ以外の会社の役員と取り扱いを差別することになり、経済活性化を目的とした「新会社法」の目指す新たな起業家の意欲を著しく減退させることになると思われます。

このような見直し案は、政府税制調査会等でじっくり再考して、国民の理解を得られるような改正を行うよう強く望まれます!

(日本税理士連合会等でも、本案に強く反対する運動を実施しています。)