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国民年金の2年前納と保険料の還付

平成26年4月より国民年金保険料の「2年前納」が導入された。前納期間が延長された分、パート等の第1号被保険者が前納期間の中途で就職して会社員等の第2号被保険者になるケースもあり、厚生年金保険料と国民年金保険料の二重払いとなることもあります。

この重複した国民年金保険料については日本年金機構への手続等により還付される(国民年金法施行令9)。ただし、前納した保険料を社会保険料としてすでに全額控除していた場合は、過大に控除したことになるため修正しなければなりません。

修正等の手続を行う上でポイントとなるのは就職した時点です。その時点が、国民年金保険料を①控除する前、②パート先などの年末調整で控除した後から確定申告する前まで、③確定申告で控除した後のうち、いつに該当するかによってそれぞれ手続が異なってきます。

例えば、平成26年4月から28年3月まで国民年金保険料を2年前納したとします。26年9月に就職した場合は、①の控除前に該当するため、26年9月から28年3月までの重複した保険料19ヶ月分を元の前納額から差し引き、年末調整か確定申告で通常どおり手続すれば大丈夫です。

しかし、②のようにパート先などで年末調整をして全額控除した後、27年1月に就職した場合は、還付される27年1月から28年3月までの15ヵ月分を控除しすぎた金額として、27年2月16日から3月16日までの期間内に確定申告しなければなりません。また、③のように確定申告で全額控除した後の27年4月に就職した場合は、還付される27年4月から28年3月までの12ヵ月分を控除しすぎた金額として、修正申告する必要があります。

こうしたケースは、子どもが大学生等で収入が少ないため親が代わりに国民年金保険料を前納する際にも生じます。この場合、保険料は実際にその金額を納めた親の社会保険料として控除することができますが、全額控除した後に子どもが就職したときは社会保険料として控除した親が修正することになります。

確定申告の際、十分気をつけたいところですね。