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要注意、法人役員へ贈与・低額譲渡した場合の消費税

消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。

法人がその役員に対して贈与や低額譲渡した場合は次のように取り扱います。

1 法人が役員に対して贈与した場合

課税資産を役員に贈与した時のその資産の価額(時価に相当する金額)を課税標準とします。ただし、棚卸資産を贈与した場合には、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額の概ね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。

2 法人がその役員に対して低額譲渡した場合

実際に役員から受領した金額ではなく、その譲渡の時におけるその資産の価額(時価に相当する金額)を課税標準とします。この場合の、その資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合とは、その資産の時価の概ね50%に相当する金額に満たない価額により譲渡した場合をいいます。

なお、譲渡資産が棚卸資産である場合、譲渡金額が、その資産の仕入価額以上の金額で、かつ、通常他に販売する価額の概ね50%に相当する金額以上の金額であるときは、著しく低い価額により譲渡した場合には該当しないものとして取り扱われます。

ただし、贈与や低額譲渡が、役員や使用人の全部に対して一律にまたは勤続年数などに応じて合理的に定められた値引率に基づき行われた場合は、時価ではなく実際の対価の額により課税されます。