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朝食支給と源泉所得税

今年の7月1日から国家公務員を対象とした夏の生活スタイル変革、通称“ゆう活”がスタートしました。勤務時間の前倒しにより長時間労働を解消し、夕方の有効活用を促すもので、今回が初の試みです。一般企業でも「朝型勤務」を実施していることがあり、早朝出勤した社員に朝食を支給する企業もあります。

税務上、企業が支給する食事は、一定の要件を満たすことで所得税が非課税となり、「朝型勤務」の実施で支給する朝食も同様となります。

企業が役員や社員に支給する食事は、経済的利益の供与であるため、原則、給与所得として源泉徴収の対象となります。とはいえ、食事の支給は福利厚生の一環という面があることを考慮し、①社員らが食事の金額の50%以上を負担していること、②企業が負担した食事の金額が月額3,500円以下であることの2つの要件を満たせば、経済的利益はないものとして課税されないことになっています。

この取扱いは、これまで、企業の社員食堂で支給する昼食を対象とするケースが多かったのですが、取扱いの文言のとおり、企業が支給する「食事」を対象としたもので、昼食に限った取扱いというわけではありません。そのため、朝食についても同様となりますが、例えば、社員食堂で、朝食と昼食の両方を支給している場合には、朝食と昼食の合計額で、この取扱いの要件を満たしているか否か判定することになります。

また、「朝型勤務」では、企業側が購入したおにぎりなどといった軽食を社員に“無料”で支給することも多いのですが、取扱いの要件を満たしていないため、その軽食の購入価額を経済的利益の価額として評価し、源泉徴収することになります。

なお、企業の負担額が月額3,500円を超えた場合、その超えた部分の金額のみが課税対象となるわけではなく、負担額の全額が経済的利益として課税対象となりますので注意が必要ですね。(「税務通信」より抜粋)