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贈与の証明と贈与税申告

財産の贈与を受けたとき、その金額が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与を受けた者は贈与税の申告を行う必要ありませんが、節税対策や贈与した事実を証明する1つの書類として申告書を提出しておきたいと考える人も多いようです。この場合、111万円以上を贈与してもらい、あえて贈与税の申告を行うという方法を用いる事が多いようです。

しかし、贈与税の生じない110万円以下の贈与であっても税務署に申告書を受理してもらうことは可能です。ただ、1つ注意すべきことはどのような方法であっても“申告書を提出している”という事実だけでは贈与の証明にはならないということです。申告していても実際に財産が移転していないこと等も考えられるため、申告書の存在はあくまで1つの判断材料で、その他の一定の事実を勘案して贈与があったか否かを確認します。

そもそも贈与とは、贈与を行う者が相手方に財産を無償で与える旨を示し、贈与を受ける者が受諾した際にその効力が生ずるものです。したがって、贈与があったことを証明するには、贈与契約書の作成をする等、両者が贈与を認知していることがわかる書類が必要となります。

また、認知していても実際に財産の所有者が変更されていなければ贈与とは認められないため、贈与を受けた者が財産の管理を行っているという証明ができなければなりません。これらの諸々の事実を総合的にみて贈与であるかを判断することとなります。

例えば、親が子へ110万円を贈与するつもりで子名義の口座を作成し振込みをしていたとします。このとき、贈与の証明として子に税務署へ申告書を提出させていたとしても、贈与契約書の作成をしていなかったり、口座を実際に管理しているのが親であったりすれば、贈与があったとは認められないようです(「税務通信」より)。