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印紙税の留意点

ここのところ税務調査でよく指摘される事項のひとつに印紙があります。今回はその留意点を2点あげます。

1 写しなどと表示された契約書の取扱い

契約書は、契約当事者が相手方当事者に対して成立した契約の内容を証明するために、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本などと、他方が所持するものに写しなどと表示することがあります。

しかし、写しなどと表示された文書であっても、概ね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかなため、印紙税の課税対象になります。

  1. 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
  2. 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものや契約書の正本を複写機でコピーしただけのものは、課税対象とはなりません。

2 建物の賃貸借契約書と印紙税

建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。しかし、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当します。

また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください(参考:税務通信)。