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トピックス
従業員等に支給する金品の注意点
企業が従業員に対して、事業に関連のある資格の講習費用等を支給したとき、一定の場合に該当すればその金品は非課税とされ、源泉徴収する必要はありません。
非課税とされる金品とは、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、従業員に対して職務に直接必要な技術や知識の習得、免許や資格取得のための研修会、講習会等の出席費用等として支給したもので“適正”と認められるものとされます。適正であるか否かは、その知識等の習得等によって個人に帰属する利益や事業関連性、習得後の勤務期間等を勘案して個別に判断するようです。
一般的によくある事例は、経理部に所属する従業員らに経理で必要な知識を学ばせるためにセミナーに参加させ、その費用を負担するケースと思われます。この場合、セミナーには会社からの命令で参加しており、事業関連性があることや、個人に帰属する利益が少ないことが認められるので、基本的には源泉徴収の必要はないと考えられます。
一方、バス会社で運転士が減少したため、やむを得ず事務職の従業員に大型自動車免許の取得をさせ、運転士の事業に従事させた場合、大型自動車免許はトラック等の運転もできるようになるため、個人に帰属する利益が大きいとして、給与課税される可能性も否めないようです。
また、従業員を顧問税理士にするために資格を取らせる場合も、一般的には社員に資格を取らせるよりも税理士を雇うと考えられるほか、その社員が退職後もその資格を活かし税理士として開業できるため、個人に帰属する利益が大きいとして給与課税されるようです。
なお、こうした事例に類似するものとして、病院が看護士を確保する目的で看護学生の学資金を負担した場合は非課税とする文書回答が国税庁から公表されています(参照:税務通信)。