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さらなる消費税還付の節税封じ込み

賃貸マンションの賃貸料は非課税売上なので、そのマンションの取得費は仕入税額控除できません。一方、課税期間の課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れに係る消費税の全額を仕入税額控除できます。ただし、仕入課税期間以後の課税売上割合が著しく変動した場合は、第3年度の課税期間で仕入控除税額の調整をする制度が設けられています。

以前は、マンションの取得前年に課税事業者(翌年以後2年間は強制適用)を選択したうえで取得年は家賃を発生させず、課税売上となる自動販売機を設置し多額の消費税還付を受けた後、2年経過後である第3年度に免税事業者に戻ることにより、調整を回避する節税手法がありました。

平成22年度改正では、2年間の課税事業者強制適用期間中にマンション等の調整対象固定資産(棚卸資産を除く税抜100万円以上の資産)を取得した場合には、取得課税期間から3年間は免税事業者に戻れず、簡易課税も適用できないとする節税封じ込め策がとられました。

ところが、2年間の強制適用期間経過後に資産を取得した場合には、この措置が適用されないという抜け道があったことなどから、28年度改正では、本則課税適用の課税事業者が税抜1千万円以上の高額特定資産(棚卸資産又は調整対象固定資産)を取得等した場合は、取得等課税期間以後3年間は免税事業者及び簡易課税の適用が出来ないとする第二弾の節税封じ込め策が措置されました。

22年度改正での対象資産は、調整対象固定資産だけでしたが、28年度改正では棚卸資産も対象に加えた点も異なります。28年度改正の引き金になったと思われるのが、取得した不動産を賃貸・譲渡する特別目的会社で、その不動産の譲渡等が長期割賦販売に該当して延払基準により経理している場合に、譲渡した課税期間の売上ではなく、分割して受領する課税期間に売上げたとみなして計上できる「譲渡時期の特例」を利用して消費税の節税を図っていたとする平成24年度決算結果報告での会計検査院の指摘です。この場合、不動産は棚卸資産になるので、これを意識した改正点かもしれません。

改正は28年4月1日以後に高額特定資産の仕入等を行った場合に適用されます。ただし附則で、27年12月31日までに締結した契約に基づき適用日以後に高額特定資産の仕入等を行った場合は適用しない措置を設けています。29年4月から消費税率10%がスタートします。飲食料品への軽減税率が同時スタートとなるものの、国民生活への負担は小さくありません。合法ではあっても、不公平感や一般納税者の感情を考えれば、制度の不断の見直しは必要ではないでしょうか。