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スキャナ保存要件の一部緩和

平成28年度の税制改正において、いわゆるスキャナ保存の要件について、次の改正が行われました。これらの改正により、今後、受領した領収書を社外でスマホやデジカメで読み取ることも可能となります。

1. スキャナについて、「原稿台と一体型に限る」要件が廃止

これまで、国税関係書類の読み取りを行うスキャナについては、「原稿台と一体型に限る」という要件がありましたが、この要件が廃止されました。

2. 領収書等の受領者等が読み取る場合の要件を整備

領収書や請求書等の受領者や作成者がスキャナで読み取る場合、受領後、その者が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付すことが要件とされました。また、書類の大きさがA4以下であるときは、大きさに関する情報の保存が不要とされました。

3. 小規模企業者の特例が創設

保存義務者は、いわゆる適正事務処理要件(①相互けんせい、②定期的なチェック、③再発防止策)に関して、事務手続や規程を整備し、これらに基づいた事務処理を行う必要がありますが、保存義務者が小規模企業者の場合で、②の「定期的なチェック」を税務代理人が行うときは、①の「相互けんせい」の要件が不要となります。

改正後の要件でスキャナ保存しようとする場合には、電子データの保存により書類の保存に代える日の3か月前までに「申請書」を提出する必要があります。この改正による申請書の受付は、平成28年9月30日からとなります。なお、既にスキャナ保存の承認を受けている場合でも、平成28年9月30日以後に「申請書」を提出して承認を受けない場合、従来の要件で保存しなければなりませんので注意が必要ですね…。