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住宅借入金等特別控除 マンションをリフォームした場合

マンションなどの区分所有建物のうち、その者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う「一定の修繕・模様替え」の工事も住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますが、その「一定の修繕・模様替え」とは、次のいずれかの修繕等に該当することについて建築士により証明されたものをいいます。

  1. フローリング床の貼替えや畳床からフローリング床への貼替えで全床面積の半分以上の工事など区分所有する部分の床の過半又は階段(屋外階段を除く)の過半について行う修繕又は模様替え
  2. 間仕切壁の一部の位置の変更や取り外し、新設工事など区分所有する部分の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(その間仕切壁の一部の位置の変更を伴うものに限ります)。
  3. 区分所有する部分の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(その修繕又は模様替えに係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)「遮音のための性能を向上させるもの」とは、遮音性能を有する石膏ボードなど特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がなされているものをいい、「熱の損失の防止のための性能を向上させるもの」とは、一定の算式により算定した熱伝達抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいいます。

したがって、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しませんので注意したいですね。