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リバースチャージ方式 特定課税仕入れがある場合(消費税)

国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」には、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されています。

課税売上割合の計算は、原則として、事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等の対価の額により計算しますので、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた事業者の課税売上割合の計算においては、その事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等ではない「特定課税仕入れ」に係る金額は考慮する必要はありません。

また、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行った国外事業者の課税売上割合の計算においても、資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等からは「特定資産の譲渡等」(事業者向け電気通信利用役務の提供)が除かれていますので、特定資産の譲渡等に係る金額は、分母にも分子にも算入しないで計算します。

年々複雑化する消費課税、注意していきたいですね。