起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

すまい給付金を受け取ったときの課税関係

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度で、居住用の住宅を取得し、収入など一定の要件を満たした場合に最大30万円の給付を受けることができます。

1 所得税の課税関係

「すまい給付金」を受け取った場合、受けとった年の一時所得として、所得税の課税対象となります。

ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、その年に他に一時所得がなければ、すまい給付金に対する所得税はかかりません。

なお、すまい給付金は「国庫補助金等」に該当し、特例により一時所得の総収入金額に含めないことができます。その場合には、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。

この特例を適用して一時所得の総収入金額に含めなかった場合には、減価償却費の計算や、住宅を売却したときの譲渡所得の計算にあたっては、住宅の取得価額からすまい給付金の金額を控除しなければなりません。

2 住宅借入金等特別控除等の適用

すまい給付金は、住宅の取得に対して交付されたものです。

そのため、「すまい給付金」の交付を受けたときは、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に規定される「住宅の取得等に関し、補助金等…の交付を受ける場合」に該当し、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、住宅の取得価額から控除して計算しなければなりません。

特定増改築等の場合、耐震改修した場合、特定改修工事をした場合の税額控除を受ける場合も同様です。