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トピックス
通信販売・売掛債権の貸倒れ
法人の金銭債権のうち、継続的な取引を行っていた債務者に対する売掛債権については、一定期間取引停止後弁済がない場合に、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
これは、売掛債権は、他の一般の貸付金その他の金銭消費貸借契約に基づく債権とは異なり、履行が遅滞しても直ちに債権確保のための手続をとることが事実上困難である等の事情があることから、認められたものです。
なお、この場合の「取引の停止」とは、継続的な取引を行っていた債務者について、その資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいいます。
そのため、例えば、不動産取引のように同一人に対し通常継続して行うことのない取引を行った債務者に対して有するその取引に係る売掛債権が1年以上回収できないような場合には、この取扱いの適用はありません。
この点、一般消費者を対象に行われる通信販売は、同一の顧客に対して継続して販売している場合もあるものの、1回限りの場合も多くあります。したがって、通常継続して行われることのない取引であり、上記の取扱いの適用はないものとも考えられます。
しかし、通信販売において、一度注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、その顧客を「継続的な取引を行っていた債務者」として、その1回の取引が行われた日から1年以上経過したときに上記の取扱いを適用することができます。