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トピックス
生命保険の満期保険金の税務
A 満期保険金等を受けとったときの課税関係
保険料の負担者本人が生命保険などの満期保険金や解約返戻金を一度に受領した場合、これらの所得は、原則として一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がなかったときは、受け取った保険金等の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となります。
そして、課税の対象となるのは、この金額をさらに1/2にした金額です。
B 年末調整を受けた給与所得者の確定申告の要否の判断基準
1か所から給与等の支払を受けている給与所得者で、その給与等の収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要はありません。
ただし、この場合でも給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超えるときなどは、確定申告をしなければなりません。
この「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法令の規定により確定申告書の提出を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいいます。
そのため、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合には、特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断すればよいことになります。1/2する前の金額ではないので注意が必要ですね。