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輸出免税の適用を受けるための証明

消費税の課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合には、その取引等は免税取引となります。

  1. 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
  2. 国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
  3. 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
  4. 非居住者に対する役務の提供

ただし、次のイからハについては、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課されます。

イ 国内に所在する資産に係る運送または保管
ロ 国内における飲食または宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

この輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。証明書類は輸出取引等の区分に応じて次のように定められており、納税地等に7年間保存する必要があります。

  • 1.のうち輸出の許可を受ける貨物の場合…輸出許可書(税関長が証明した書類)
  • 1.のうち郵便物として輸出する場合(資産の価額※が20万円超のもの)…輸出許可書(税関長が証明した書類)
  • 1.のうち郵便物として輸出する場合(資産の価額※が20万円以下のもの)…輸出の事実を記載した帳簿や書類
  • 2.の取引の場合…輸出の事実を記載した帳簿や書類その他の取引の場合…契約書その他書類

※FOB価格であり、原則として、その郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。