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年の中途で退職した人の年末調整

年の中途で退職した人については、通常、年末調整の対象とはなりませんが、次のような場合には年末調整の対象となります。

  1. 死亡により退職した人
  2. 著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人
  3. 12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
  4. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く)。

年末調整時期が近づいてきていますの 注意が必要ですね。