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医療費控除 患者の世話をするための家族の交通費

今年もあと2か月あまりとなり 確定申告のことが気になりかけたころではないでしょうか。

確定申告での医療費控除の適用にあたって、一定の通院費も控除の対象となります。例えば、子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や症状からみて、一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費も医療費控除の対象となります。

しかし、既に入院している子供の世話をするために母親が通院するときの交通費は、患者である子供自身が通院していないため、医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象となる通院費は、医師の診断等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。

1月から振り返り、控除対象かどうか確認しましょう。