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外国の会社と契約書を作成したとき

印紙税法は日本の国内法であり、その適用地域は日本国内に限られます。

そのため、国外で課税文書が作成される場合には、その文書に基づく権利の行使が国内で行われたり、その文書の保存が国内でされるとしても、印紙税は課税されません。たとえば、国外の会社と契約書を作成するような場合には、いつ、どこで作成されたものであるかが判断基準となります。

印紙税法の課税文書の作成とは、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。手形や受取書のように相手に交付する目的で作成する課税文書は、その交付の時で判断し、契約書のように当事者の意思の合致を証明する目的で作成する課税文書は、その意思の合致を証明する時で判断します。

契約書の場合は、双方署名押印等する方式の文書なので、国内の会社が課税事項を記載し、これに署名押印した段階では、契約当事者の意思の合致を証明することにはなりません。

その契約当事者の残りの国外の会社が署名等するときに課税文書が作成されたことになり、その作成場所は国外のため、この契約書には印紙税法は適用されません。

このような場合、国外の会社から返送された契約書は国内の会社で保存されることになりますが、後日のトラブルを防止するために、契約書上に作成場所を記載する等の措置が必要となります。

なお、上記とは逆の事例では、国内の会社が保存するものだけではなく、国外の会社に返送する契約書にも印紙税が課税されることになります。