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ビットコインの使用などで利益が出たときの税金

国税庁のタックスアンサーで、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係が公表されました。

ビットコインは、物品の購入等にも使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益についても、所得税の課税対象となります。

そして、このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとされました。ビットコイン以外の仮想通貨に関しても同様の取扱いになるものと考えられます。

雑所得とは、給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得の9種類の所得のいずれにも当たらない所得のことをいい、公的年金等、非営業用貸金の利子や原稿料、印税・講演料、アフィリエイト収入(事業所得とならないもの)などが該当します。

公的年金以外の雑所得(その他の雑所得)の金額は総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

そして、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を計算し、所得に応じた累進課税を適用して、納める所得税額を計算します(総合課税)。雑所得は、計算上損失が生じたとしても、その損失の金額を他の各種所得の金額から控除することはできません。

なお、1か所から給与の支払を受けている人で、他に所得がない場合は、ビットコインを使用することで生じた利益が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。