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基準期間が免税事業者であるときの課税売上高(消費税)

消費税の課税事業者となるかどうかは、原則として、基準期間における課税売上高が1,000万円超であるかどうかで判定されます。基準期間が免税事業者であった場合、その課税売上高には消費税等は含まれていないこととなります。

そのため、基準期間における課税売上高は、課税資産の譲渡等に伴って収受し、または収受すべき金額の全額となり、それをもとに納税義務を判定します。

例えば、基準期間が免税事業者で、その基準期間の売上高が1,080万円であった場合、税抜計算をすると課税売上高は1,000万円以下となりますが、そのような計算を行った金額で判定するのではなく、あくまで課税資産の譲渡等に伴って収受し、または収受すべき金額の全額である1,080万円で判定することとなります。

したがって、この事例のケースでは、納税義務があることとなります。要注意ですね。