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法人の役員に対する歩合給

役員に対して支給する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)で、次のものは、定期同額給与として、支給する法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。

  1. 当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
  2. 一定の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

このように、損金算入の対象となる定期同額給与は、定期給与のうち当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与となります。

歩合給等はこれらの要件には当てはまらず、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しません。そのため、歩合給等を支給した場合には、原則として、業績連動給与のうち一定の要件を満たすものに該当するものを除き、損金の額には算入されません。

ただし、固定給の部分と歩合給の部分とがあらかじめ明らかとなっている場合は、固定給の部分については、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入されます。

また、歩合給等は、一般的には、使用人兼務役員に対して支給されるケースが多いものです。使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用している場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、損金の額に算入することができます。